電子商取引(インターネットサイバーモール)標準約款
第10023号(2015年6月26日改正)
第1条(目的) この約款は、アルファメディ会社(電子商取引事業者)が運営するアルファコラボサイバーモール(以下「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたって、サイバーモールと利用者の権利·義務および責任事項を規定することを目的とします。
※「パソコン通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、本約款を準用します。」
第2条(定義)
①「モール」とは、アルファメディ会社が財貨またはサービス(以下「財貨等」という。)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、あわせてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使います。
② 「利用者」とは、「モール」にアクセスし、本約款に従って「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員のことです。
③ 「会員」とは、「モール」に会員登録をした者で、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者のことです。
④ 「非会員」とは、会員に加入せず「モール」が提供するサービスを利用する者のことです。
第3条(約款等の明示と説明及び改定)
①「モール」は、本約款の内容と商号及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理できる所の住所を含む)、電話番号·模写転送番号·電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が簡単に分かるようにアルファコラボサイバーモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、約款の内容は利用者が接続画面を通じて見られるようにすることができます。
② 「モールは利用者が約款に同意する前に、約款に定められている内容のうち、契約の申込みの撤回·配送責任·払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるよう、別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求めなければなりません。
③ 「モール」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等の関連法に違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
④ "モール"が約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行約款とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日までにお知らせします。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合は、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いてお知らせします。 この場合、「モール」は、改正前の内容と改正後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
⑤ "モール"が約款を改正する場合、その改正約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約に対しては改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、既に契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を希望する旨を第3項による改正約款の公示期間内に「モール」に送信し、「モール」の同意を得た場合は、改正約款条項が適用されます。
⑥ 本約款で定められていない事項と本約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
①「モール」は、次のような業務を遂行します。
1. 財貨またはサービスに関する情報提供及び購入契約の締結
2.購入契約が締結された財貨またはサービスの配送
3.その他"モール"が定める業務
②"モール"は、財貨またはサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約により提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。 この場合は、変更された財貨またはサービスの内容および提供日を明示し、現在の財貨またはサービスの内容を掲示した場所に直ちにお知らせします。
③ "モール"が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合は、その理由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
④ 前項の場合、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
①「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検·交換及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
② 「モール」は、第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。
③ 事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で示した条件に従い消費者に補償します。 ただし、「モール」が補償基準などを告知しない場合は、利用者のマイレージまたは積立金などを「モール」で通用する通貨価値に相応する現物または現金で利用者に支給します。
第6条(会員登録)
①利用者は、「モール」が定めた会員情報に従って会員情報を記入した後、本約款に同意する意思表示をすることにより会員登録を申請します。
② 「モール」は、第1項のように会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員登録を行います。
1. 加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。
2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3.その他会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合
③会員加入契約の成立時期は"モール"の承諾が会員に到達した時点とします。
④ 会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間以内に「モール」に対して会員情報の修正などの方法でその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員退会及び資格喪失等)
① 会員は"モール"にいつでも退会を要請することができ、"モール"は直ちに退会処理を行います。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
2. 「モール」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
3. 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引の秩序を脅かす場合
4. 「モール」を利用して法令または本約款が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合
③ 「モール」が会員資格を制限·停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがあります。
④ "モール"が会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて疎明する機会を与えます。
第8条(会員への通知)
① 「モール」が会員に対する通知を行う場合、会員が「モール」と予め約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。
② 「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。
第9条(購入申請及び個人情報提供同意等)
① 「モール」利用者は「モール」上で次またはこれと類似した方法により購入申請を行い、「モール」は利用者が購入申請をするにあたって次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
1. 財貨などの検索及び選択
2. 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は移動電話番号)等の入力
3. 約款内容、申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料·設置費などの費用負担に関する内容に対する確認
4. 本約款に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する表示
(はい、マウスクリック)
5. 財貨などの購入申請及びこれに関する確認または"モール"の確認に対する同意
6. 決済方法の選択
② "モール"が第三者に購入者個人情報を提供する必要がある場合、1)個人情報の提供を受ける者、2)個人情報の提供を受ける者の個人情報利用目的、3)提供する個人情報の項目、4)個人情報の提供を受ける者の個人情報保有及び利用期間を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。
(同意を受けた事項が変更された場合にも同様とします。)
③ 「モール」が第三者に購入者の個人情報を取り扱うことができるように業務を委託する場合は、1)個人情報取扱委託を受ける者、2)個人情報取扱委託を行う業務の内容を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。
(同意を受けた事項が変更される場合も同様です。)ただし、サービス提供に関する契約履行のために必要であり、購買者の便宜増進に関する場合には「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」で定めている方法で個人情報取扱方針を通じて知らせることで、告知手続きと同意手続きを経なくてもいいです。
第10条(契約の成立)
① 「モール」は、第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
2. 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止する財貨およびサービスを購入する場合
3. その他の購入申請に承諾することが「モール」技術上著しく支障があると判断した場合
② 「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。
③ 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可能可否、購入申請の訂正取り消しなどに関する情報などを含めなければなりません。
第11条(支払方法) "モール"で購入した財貨またはサービスに対する代金の支払方法は、次の各号のいずれかに該当する方法で行うことができます。但し、「モール」は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することができません。
1. テレホンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3. オンライン振込
4. 電子マネーによる決済
5. 受領時に代金支払
6. マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
7. 「モール」と契約を結び、または「モール」が認めた商品券による決済
8. その他電子的支払方法による代金支払等
第12条(受信確認通知·購入申請の変更及び取消し)
① 「モール」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、"モール"は配送前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払った場合は、第15条の申込みの撤回等に関する規定に従います。
第13条(財貨等の供給)
① "モール"は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約を結んだ日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。ただし、「モール」が既に財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を取ります。 この時、「モール」は利用者が財貨などの供給手続きおよび進行事項を確認できるように適切な措置をとります。
② "モール"は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。もし"モール"が約定配送期間を超過した場合、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、「モール」が故意·過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
第14条(返金) "モール"は、利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供ができない場合には、遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置をとります。
第15条(請約撤回等)
① 「モール」と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受けた時より財貨などの供給が遅く行われた場合には財貨などの供給を受けたり財貨などの供給が始まった日をいいます。)から7日以内には契約の申込みの撤回ができます。ただし、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合には、同法の規定に従います。
② 利用者は、財貨などの配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には、返品及び交換をすることができません。
1. 利用者に責任のある事由で財貨などが滅失または毀損された場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は契約の申込みの撤回をすることができます)
2. 利用者の使用または一部消費により財貨などの価値が顕著に減少した場合
3. 時間の経過により再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
4. 同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
③ 第2項第2号から第4号までの場合、「モール」が事前に契約の申込みの撤回などが制限される事実を消費者が簡単に分かる所に明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかったら、利用者の契約申込みの撤回などが制限されません。
④ 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨などの内容が表示·広告内容と異なるか、契約内容と異なるように履行されたときは、当該財貨などの供給を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日、または知ることができた日から30日以内に契約の申込みの撤回などをすることができます。
第16条(請約撤回等の効果)
① 「モール」は利用者から財貨などの返還を受けた場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。この場合、「モール」が利用者に財貨などの還付を遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2に定める遅延利子率を乗じて算定した遅延利子を支給します。
② 「モール」は上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段として財貨などの代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請します。
③ 請約撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に契約の申込みの撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示·広告内容と違ったり、契約内容と違って履行され、契約申込みの撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モール」が負担します。
④ 利用者が財貨などの提供を受ける際に発送費を負担した場合、「モール」は契約の申込みの撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
第17条(個人情報保護)
① 「モール」は利用者の個人情報収集時、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
② 「モール」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。ただし、関連法令上の義務付けのために購入契約以前に本人確認が必要な場合で、最小限の特定個人情報を収集する場合はこの限りではありません。
③ 「モール」は利用者の個人情報を収集·利用する際には、当該利用者にその目的を告知し同意を得ます。
④ 「モール」は収集された個人情報を目的外の用途で利用することはできず、新しい利用目的が発生した場合、または第三者に提供する場合には利用·提供段階で当該利用者にその目的を告知し同意を得ます。ただし、関連法令に別段の定めがある場合は、この限りでありません。
⑤ 「モール」が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)など「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項に規定する事項をあらかじめ明示したり告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
⑥ 利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧およびエラー訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者がエラーの訂正を要求した場合には、"モール"はそのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
⑦ "モール"は個人情報保護のため、利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者への提供、変造などにより、すべての責任を負います。
⑧ 「モール」またはそれから個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
⑨「モール」は個人情報の収集·利用·提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものとして設定しておきましょう。また、個人情報の収集·利用·提供に関する利用者の同意拒絶時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではなく個人情報の収集·利用·提供に関する利用者の同意拒絶を理由に会員加入などサービス提供を制限したり拒絶しません。
第18条("没"の義務)
① 「モール」は法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財貨·サービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
② 「モール」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えていなければなりません。
③ 「モール」が商品や用役に対して「表示·広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示·広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
④ 「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。
第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
① 第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
② 会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③ 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに「モール」に通報し、「モール」の案内がある場合には、それに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)利用者は、次の行為をしてはなりません。
1. 申請または変更時に虚偽内容の登録
2. 他人の情報盗用
3. 「モール」に掲示された情報の変更
4. 「モール」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
5. 「モール」その他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
6. 「モール」その他第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第21条(連結"モール"と被連結"モール"との関係)
① 上位"モール"と下位"モール"がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図や動画などが含まれる)方式などにつながった場合、前者を連結"モール"(ウェブサイト)といい、後者を被連結"モール"(ウェブサイト)といいます。
② 連結"モール"は、被連結"モール"が独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結"モール"の初期画面または連結される時点のポップアップ画面として明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
① 「モール」が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は「モール」に帰属します。
② 利用者は「モール」を利用することによって得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した情報を「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
③ 「モール」は約定に従って利用者に帰属された著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第23条(紛争解決)
① 「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置·運営します。
② 「モール」は利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
③ 「モール」と利用者の間で発生した電子商取引紛争と関連して、利用者の被害救済申請がある場合には公正取引委員会または市·道知事が依頼する紛争調停機関の調整に従うことができます。
第24条(裁判権及び準拠法)
① "モール"と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでなかったり、外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
② 「モール」と利用者の間で提起された電子商取引訴訟には韓国法が適用されます。